利用者様への虐待防止に関する指針

当ステーションでは、利用者様の人格を尊重し尊厳の保持に多大な影響を与える可能性がある「高齢者虐待」とされる不適切な応対をいたしません。虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努めてまいります。

虐待には身体的虐待・介護放棄(ネグレクト)・心理的虐待・性的虐待等がありますが、当ステーションは、虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の措置を講じます。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について看護師等に周知徹底する。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
(4)身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(5)看護師などに対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(6)前3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

当ステーションは、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

令和6年6月1日より施行します。

 

 

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